個人事業主として事業を開業する場合、どういった手続きが必要でしょうか。
開業時に届出を行う書類や、書類の提出先について確認してみましょう。
古藤 靖憲
株式会社Balance Network / freee認定アドバイザー3名在籍
税理士事務所で財務会計の道を歩んで10年、「企業にとってあるべき社外パートナーの役割とは?」を追求し続け、「その会社が永続的に成長し続けることのできる財務環境を整えること」がその答えであると、31歳のときに独立し、株式会社バランスネットワークを設立。
個人事業主が開業する際に関わる書類は、開業届の他にもいくつかあります。
会計ソフトfreeeではこうした開業に関する書類を作ることができます。
freee説明の前に、まず基本を知っておきましょう。
下記書類のうち、個人事業主が開業する際に提出が必要な書類が開業届です。
・個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
・都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の商人に関する申請書
開業届は、事業開始にあたり届け出が義務付けられています。
屋号での銀行口座開設、事業用クレジットカードの申込手続きなど、開業届の提出が前提とされています。
また、青色申告を行う場合にも開業届の提出は必要です。
ため、必ず提出します。
開業届以外の書類は、条件に応じて届出・申請が必要となります。
事業によっては提出が不要な書類もあります。
一般的に開業届と呼ばれている書類のことです。
個人事業主として事業を開始する際に住所や事業内容を税務署に届け出るための書類です。
開業時のほか、事務所や事業所を新設・増設または移転、事業を廃止した場合にも変更内容を記載した届け出を提出する必要があります。
新規事業の場合、開業届に記入する項目は以下の通りです。
・納税地の税務署名、提出日
・納税地/上記(納税地)以外の住所地・事業所等
・氏名/生年月日
・個人番号
・職業
・屋号
・所得の種類
・開業・廃業等日
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
・事業の概要
また、開業時に従業員の雇用が決まっている場合は以下の項目も記入します。
・給与等の支払いの状況
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
・給与支払を開始する年月日
税務署への書類提出時には、本人確認が行われます。
マイナンバーカードを用意できる場合、マイナンバーカードを利用します。
個人番号と身元確認の両方を兼ねており、マイナンバーカード1枚の提示で本人確認が可能です。
マイナンバーカードを用意できない場合は、住民票の写しなどの個人番号が記載された書類と、運転免許証、パスポートなどの身元確認書類を持参します。
また、記入内容の不備による書き直し、押印漏れがあった場合に備え、判子を用意しておくと安心です。
開業届を提出する際は以下のものを用意しましょう。
・個人事業の開業・廃業等届出書 2部(提出用・控用)
・マイナンバーカード、または個人番号が確認できる書類と身元確認書類
・判子
開業届の提出先・提出方法 h3
開業届の提出先は納税地を管轄している税務署です。
必要事項を記入した開業届を税務署の窓口に提出します。開業届の提出にあたって手数料は必要ありません。
また、開業届を提出する場合、直接窓口へ持っていくほかにも、封筒に入れて郵送や税務署に設置された時間外収受箱への投函によって提出することができます。
郵送などの場合、マイナンバーカードの両面コピーなどを所定の台紙に貼って同封します。
控えを返送してもらう場合は、切手を貼った返送用封筒の同封も必要になります。
開業届の情報は申告諸島閲覧サービスにより税務署で確認できますが、開業の証明に活用することはできません。
控えを受け取るタイミングは申請方法によって異なるので事前に確認しておきましょう。
直接提出:開業届を提出した日
郵送・投函で提出:提出からおよそ1週間後に返送
開業届の提出期限は、原則開業から1カ月以内です。
提出期限日が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日が期限日となります。
開業届を提出しない場合でも罰則はありませんが、提出するメリットもあるので開業後は早めに開業届と関連書類を提出しましょう。
個人事業主として事業を開始する際に開業届を提出すると、以下のようなメリットがあります。
・青色申告による税制上の特典を受けられる
・純損失の繰越や繰戻ができる
・屋号での銀行口座開設、クレジットカード申込ができる
開業届提出の大きなメリットが青色申告を行えるようになることです。
青色申告には税制上の特典があり、最高で65万円の青色申告特別控除を受けることが可能となっています。
納税額を算出するときの課税所得額が、青色申告特別控除分の金額を指しい引いた金額となるため、節税効果が高まります。
また、青色事業専従者給与を必要経費にすることもできます。
確定申告の際に青色申告を選択する場合は、開業届のほか、所得税の青色申告承認申請書の提出が必要となります。
純損失の繰越は、事業で赤字を出した場合に、その損失額を翌年から3年間まで繰越すことができる制度です。
繰越した場合、その年の利益から繰越した損失分を差しい引いた金額に対して課税されるため、節税につなげることができます。
また、前年は黒字でその翌年が赤字だった場合には、赤字の繰戻も可能です。
繰戻をした場合、前年も青色申告をしている場合に限り、前年分の所得税の還付を受けることができます。
個人名義の銀行口座とは別に、屋号での口座開設ができるようになります。
店舗や事業所の名称、ペンネームなど、屋号名義の銀行口座を開設すれば、事業用とプライベート用でお金の管理がしやすくなります。
屋号欄の記入は必須ではありませんが、こういったメリットがあることは覚えておくと良いでしょう。
個人事業主として事業を開始する場合、開業届とは別で、都道府県税事務所へ開業の申告を行う必要があります。
提出書類の名称は自治体によって異なるため、各都道府県の申告書類の様式や提出窓口、提出期限など、各自治体の窓口やWebサイトで確認しましょう。
都道府県にも開業を申告する理由は、納税する税金の種類と所管が異なるためです。税務署は国税、都道府県税事務所は地方税を所管しています。
なお、所得税の確定申告を行っている場合は、個人事業税の申告を行う必要はありません。
freee開業を利用すれば、知識がなくとも開業書類を作成・提出できます。
freee開業で作成可能な届出は以下の5種類です。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払い事務所棟の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例の商人に関する申請書
・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
なお、freee開業のサービスを利用するには、ユーザー登録が必要になります。
登録時には利用規約を確認しておきましょう。
スマホでできる開業届。いわゆる自動作成システムです。
0円で始めれますのでおすすめです。
個人事業主として事業を始める場合、税務署へ開業届を提出します。
青色申告を行うなどの場合は、必要な関連書類の提出も行います。
freee開業を利用すれば、提出が必要な書類を簡単に作成することができるので便利です。
株式会社バランスネットワークは熊本を元気にしていくため、キャッシュフロー経営に特化した活動を行っています。
会社の目的を明確にし、キャッシュフロー利益を確保するための計画立案から実行までのチーム構築と運用サポートを行います。
経営者や財務・経理のことが苦手という方にもおススメのキャッシュフロー経営講座も行っています。